免状

危険物取扱者 乙種第4類危険物取扱者免状の再交付の申請先について

危険物に関する法令免状難易度:normal
危険物取扱者免状の再交付の申請先について、次のうち正しいものはどれか。
1破損した場合の再交付は、当初その免状を交付した都道府県知事に対してのみ申請することができるとされている。
2紛失した場合は、最寄りの消防署長に届け出れば、自動的に新しい免状が郵送される仕組みとなっている。
3汚損による再交付は法令上認められておらず、汚れた場合は試験を改めて受験するほかないとされている。
4亡失した事実をあらかじめ新聞へ公告したうえで、6か月間待ってから申請する必要があるとされている。
5亡失・滅失・汚損または破損したときは、その免状を交付または書換えをした都道府県知事に申請できる。
正解
5.亡失・滅失・汚損または破損したときは、その免状を交付または書換えをした都道府県知事に申請できる。

免状を失ったり傷めたりした場合、交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できると定められている。

?選択肢ごとの解説

1 ×申請先を当初の交付知事のみに限定する誤りで、実際は書換えをした知事にも申請できる。
2 ×消防署長への届出で自動郵送されると誤解しているが、再交付は知事への申請手続きが必要である。
3 ×汚損も再交付の対象であり、再受験は不要である。
4 ×公告や6か月の待機といった手続きは法令上存在しない。
5 ○免状を失ったり傷めたりした場合、交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できると定められている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0064

【危険物取扱者 乙種第4類】危険物取扱者免状の再交付の申請先について|正解「亡失・滅失・汚損または破損し…」|ukamiru 過去問