免状

危険物取扱者 乙種第4類再交付・亡失」の問題

危険物に関する法令免状難易度:normal
危険物取扱者免状の再交付および亡失に関する記述として、正しいものはどれか。
1免状を破損したときは、その所持者が最寄りの消防署長に対して再交付を申請するものとされている。
2免状を亡失したときは、必ず本人の本籍地を管轄する都道府県知事にのみ再交付を申請しなければならない。
3免状を亡失して再交付を受けた後に亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付した知事に提出する。
4免状を亡失した場合は、再交付の手続によることなく、改めて危険物取扱者試験を再受験しなければならない。
5免状の再交付を受けると、従前の免状番号は失効し、新たな番号があらためて付与されることになる。
正解
3免状を亡失して再交付を受けた後に亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付した知事に提出する。

発見した古い免状は、10日以内に再交付を行った都道府県知事に提出すると定められている。

?選択肢ごとの解説

1 ×再交付の申請先を消防署長と誤解しているが、申請先は都道府県知事である。
2 ×申請先を本籍地に限定する誤りで、交付・書換えをした知事にも申請できる。
3 ○発見した古い免状は、10日以内に再交付を行った都道府県知事に提出すると定められている。
4 ×亡失は再受験ではなく再交付で対応できるという制度を理解していない。
5 ×再交付で番号が変わると誤解しているが、原則として記載内容は引き継がれる。
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ukamiru 過去問 · 危険物取扱者 乙種第4類 · otsu4-hourei-0014

【危険物取扱者 乙種第4類】再交付・亡失の問題と解答・解説|ukamiru 過去問