用語集
危険物取扱者 乙種第4類 の重要用語
試験で問われる90の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。
用語一覧(90語)
予防規程→予防規程は製造所等の所有者・管理者・占有者が定め、市町村長等の認可を受けなければならないものとされている。危険物保安監督者→危険物保安監督者は、甲種または乙種の危険物取扱者で、製造所等での6か月以上の実務経験を有する者から選任される。3年に1回(保安講習)→現に危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として3年に1回、保安講習を受けなければならない。全国(免状の効力範囲)→危険物取扱者免状はどの都道府県知事が交付したものであっても、日本全国の区域において有効である。10日以内→免状を亡失して再交付を受けた後に旧免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付を受けた知事に提出しなければならない。ジエチルエーテル→ジエチルエーテルは特殊引火物に分類され、第4類危険物の中で指定数量50Lと最も小さい値をもつ。危険物(消防法上)→危険物とは、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の区分に応じそれぞれ性質欄に掲げる性状を有するものと定義される。取扱所→取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所の4区分で構成され、『屋外取扱所』という区分は存在しない。塩素酸カリウム→塩素酸カリウムは酸化性固体であり、消防法別表第一の第1類に属する。品名と類の組合せを問う設問で正しい組合せとして扱われる。第三石油類→重油は第二石油類ではなく第三石油類に属する。品名と代表物品の組合せを問う設問で誤りを見抜くポイントとなる。市町村の火災予防条例→指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは消防法ではなく、市町村が定める火災予防条例によって規制される。保有空地→保有空地の幅は、危険物の指定数量の倍数など施設の規模に応じて定められ、延焼防止や消防活動の円滑化を目的とする。免状の書換え→免状の書換えは氏名等の記載事項変更時に必要だが、住所は免状の記載事項ではないため転居時には不要である。アセトン→アセトンは水溶性の第一石油類で指定数量は400Lである。非水溶性の第一石油類の指定数量200Lと対比される。第3種消火設備→泡消火設備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備などの固定式消火設備は第3種に区分される。消火設備の種別を問う設問で頻出する組合…自然発火性・禁水性物質(第3類)→第3類は自然発火性物質および禁水性物質であり、空気にさらされると発火し、または水に触れて可燃性ガスを発生する性状をもつ。給油空地→給油取扱所には、自動車等が安全に出入りし給油を受けられるよう、間口・奥行とも基準以上の給油空地を保有しなければならない。製造所等→製造所等は製造所・貯蔵所・取扱所の総称であり、危険物を容器で運ぶ運搬車両は含まれない。指定数量の倍数の合算→同一場所で複数の危険物を貯蔵する場合、各危険物の指定数量の倍数を個別に算出し合計する。例としてガソリン3倍+灯油3倍で6倍となる。貯蔵所→貯蔵所には給油を冠する区分は存在しない。給油に関する施設は取扱所(給油取扱所)に分類される。指定数量の倍数→貯蔵量÷指定数量で算出される値で、製造所等の規制の基準となる。例えばガソリン2,000Lは指定数量200Lで10倍となる。第6類(酸化性液体)→第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)はともに酸化性をもち、自らは燃えにくいが他の物質の燃焼を助ける共通性質を持つ。冷却消火→注水により燃焼物の温度を燃焼点以下に下げることで消火する方法を冷却消火という。消火の四要素(冷却・窒息・除去・抑制)の一つに数えられる。凝縮→凝縮は気体から液体に変わる変化で、蒸発の逆過程として熱を放出しながら進む放熱変化である。気化(吸熱)と対で覚えるべき状態変化の一つ。化合物→水(H₂O)は水素と酸素という二種類の元素が一定の割合で化学結合した純物質であり、化合物に分類される。単体・混合物との区別が試験で問われやす…化学変化→鉄が酸素と化合して酸化鉄という別の物質になるのは、物質そのものの性質が変わる変化である。物理変化(状態や形だけの変化)と区別して理解する必要…危険性が高い→燃焼範囲が広いほど燃焼可能な濃度の幅が大きく、下限値が低いほど少量の蒸気でも燃焼が可能となる。両条件を満たす蒸気ほど危険性が高いと評価される…沸点→液体内部からも気化が起こる沸騰は、蒸気圧が外圧と等しくなったときに生じ、その温度が沸点と定義される。表面だけで起こる蒸発との違いを押さえる。沸騰→蒸発は液面でいつでも起こる気化であるのに対し、沸騰は沸点において液体内部からも気泡を生じる激しい気化である。両者の発生場所と条件の違いが区別…混合危険→混合危険は物質どうしの混合によって発火・爆発などの危険性が生じる現象で、同性質の物質を混ぜても必ず安定するとは限らない点に注意が必要である。気化熱→気化(蒸発)は周囲から熱を奪う吸熱現象であり、温度を下げる方向に働く。熱を与える点火源とは逆の作用であるため、気化熱は点火源に該当しない。蒸気比重→気体の蒸気比重は同温・同圧・同体積での質量比であり、アボガドロの法則から分子量の比に等しいため、対象物質の分子量を空気の平均分子量約29で割…蒸発燃焼→ガソリンや灯油は液面から蒸気を発生し、その蒸気が空気と混合して燃える。可燃物そのものではなく蒸気が燃える点が蒸発燃焼の特徴であり、引火性液体…空気の熱伝導率→空気の熱伝導率は固体の金属よりもはるかに小さく、断熱材として利用されるほど低い。「空気が金属より熱を伝えやすい」という誤解は典型的なひっかけ…燃焼範囲外(濃すぎ)→燃焼範囲の上限を超えると可燃物濃度が過剰で酸素が相対的に不足し、燃焼に必要な反応が成立しないため燃焼しない。下限未満の場合も同様に燃焼しない…表面燃焼→木炭・コークスは揮発分が少なく分解ガスをほとんど出さないため、固体表面で酸素と直接反応し、炎を出さず表面が赤熱して燃える。これを表面燃焼とい…還元→還元の定義は「酸素を失う」「水素と化合する」「電子を受け取る(得る)」の三点であり、これらのいずれかが成立すれば還元とみなされる。酸化と対の…還元剤→還元剤は相手に電子を与える物質であり、自身は酸化される。酸化剤と対になる概念で、電子授受の方向を正しく理解することが試験対策の要点となる。酸化剤→酸化剤は相手を酸化する=相手から電子を奪う物質である。電子を奪った酸化剤自身は電子を受け取るため、自らは還元されるという対応関係を理解する必…接地(アース)→接地(アース)は設備や容器にたまった電荷を地面へ逃がす基本的な静電気対策である。摩擦の低減や蒸気滞留の回避と並ぶ、静電気火災防止の代表的手法…過酸化物→ジエチルエーテルは空気や日光に長く触れると爆発性の過酸化物を生じ、加熱や衝撃を受けると爆発する危険があるため冷暗所で密栓貯蔵する。約-40℃以下→自動車ガソリンの引火点は約-40℃以下と非常に低く、常温でも可燃性蒸気を生じて容易に引火する液体である。キシレン→キシレンは芳香をもつ非水溶性の引火性液体で、第二石油類(非水溶性)に分類され指定数量は1000Lである。水中貯蔵→二硫化炭素は液比重約1.3で水より重く水に溶けにくいため、水を張って蒸気の発生を抑える水中貯蔵という特殊な方法が用いられる。ヨウ素価→ヨウ素価が高い乾性油(あまに油など)は酸化しやすく、布などにしみ込んで通風が悪いと酸化熱が蓄積し自然発火するおそれがある。銅・銀・水銀およびこれらの合金→アセトアルデヒドと酸化プロピレンはこれらの金属やその合金と反応して爆発性化合物を生じるおそれがあるため、容器や配管の材質として使用を避ける必…可燃性蒸気の発散防止→容器を密栓するのは、揮発しやすい可燃性蒸気の発散による引火・爆発を防ぎ、同時に危険物の漏れ・流出も防止するためである。電気の不良導体→第4類は電気の不良導体(絶縁性)のものが多く、流動・注入・ろ過などで生じた静電気の電荷が逃げにくく蓄積しやすい性質を持つ。棒状注水→棒状注水は油を飛散させ火災を拡大させるため不適で、泡・粉末・二酸化炭素による窒息消火が第4類火災消火の基本である。窒息作用→燃焼面を覆って可燃性蒸気と空気(酸素)との接触を断つことで燃焼の継続を妨げる作用であり、第4類火災の消火の基本原理となる。約40〜70℃→灯油・軽油の引火点はおおむね40〜70℃の範囲にあり、液温がこの温度以上に上がると火源で引火する危険がある。低所滞留・遠方引火→第4類の蒸気比重は1より大きく空気より重いため、低所に滞留し離れた場所の火源まで流れて引火するおそれがある。可燃性蒸気→第4類は引火性液体であり、燃えるのは液体そのものではなく液面から発生した可燃性蒸気が空気と混合したものが燃焼する。不活性ガス→アセトアルデヒド等の低沸点特殊引火物は、タンク上部空間に窒素などの不活性ガスを封入して燃焼範囲の形成を防ぎ、冷却して蒸気発生を抑える。特殊引火物→1気圧において発火点100℃以下、または引火点-20℃以下で沸点40℃以下のものをいい、第4類の中で指定数量が最小の50Lである。約200℃以上→第四石油類は引火点が約200℃以上と高く常温では引火しにくいが、いったん燃え出すと液温が高く消火が困難になる。耐アルコール泡→アルコール類は水に溶けるため普通泡は水分を奪われ破壊されやすく、水溶性液体用の耐アルコール泡を用いるのが適切である。通風・換気→通風・換気は室内に滞留する可燃性蒸気を排出・希釈し、蒸気濃度が燃焼範囲(爆発範囲)に達するのを防ぐために行う基本対策である。約60〜150℃→重油は引火点が約60〜150℃と比較的高いものの、加熱されると引火し燃焼する危険があり、燃えると黒煙を多く出し消火が困難になる。接地→第4類は電気不良導体で帯電しやすいため、配管や容器を接地(アース)して電荷を逃がし、注入時の流速を遅くして静電気の蓄積を抑える。引火点-40℃以下/発火点約300℃/燃焼範囲約1.4〜7.6vol%/蒸気比重3〜4(空気より重い)→冬でも引火する(引火点が氷点下)。蒸気は低所に滞留するため換気は低所から。静電気を蓄積しやすい。メタノール=引火点約11℃・毒性が強い(失明・死亡のおそれ)/エタノール=引火点約13℃・麻酔性。いずれも無色透明・水によく溶け、燃焼時の炎は淡く見えにくい→指定数量はともにアルコール類400L。消火は耐アルコール泡。ガソリン・灯油・軽油・第3石油類(重油・潤滑油等)・第4石油類・動植物油類→アルコール類・特殊引火物・第1石油類(ガソリン以外)は扱えない。所有者等が定め、市町村長等が認可する(変更時も認可が必要)→給油取扱所と移送取扱所は指定数量の倍数にかかわらず必要。従業員も予防規程の遵守義務を負う。継続従事者:受講後3年以内ごと/新たに従事:従事開始から1年以内(ただし過去2年以内に免状交付・講習受講があれば次回は3年以内)→「取扱作業に従事していない者」に受講義務はない。試験では従事状況別の受講期限が問われる。一般住宅=10m以上/学校・病院・劇場等=30m以上/重要文化財=50m以上/高圧ガス施設=20m以上/特別高圧架空電線(7,000V超35,000V以下)=水平3m以上・35,000V超=5m以上→保安距離が必要なのは製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所の5施設。書換え:記載事項変更・写真10年経過時に、交付した知事または居住地・勤務地を管轄する知事へ/再交付:亡失・破損時に、交付または書換えをした知事のみへ→書換えは居住地・勤務地の知事でも可、再交付は交付・書換えをした知事に限る——この非対称が頻出のひっかけ。亡失免状を発見したら10日以内に再交…乾性油(ヨウ素価130以上・アマニ油等)が布などに染み込み、通気の悪い場所に積み重ねられて酸化熱が蓄積したとき→ヨウ素価が大きいほど不飽和度が高く酸化しやすい。染み込んだぼろ布の放置・堆積が典型的な出火原因。甲種または乙種(当該類の免状所持者)の危険物取扱者が立ち会えば取り扱える。丙種は立会いができない→定期点検の立会いは丙種も可能(点検の立会いと取扱いの立会いを区別)。1年に1回以上実施/記録は3年間保存/実施者は危険物取扱者・危険物施設保安員(無資格者は危険物取扱者の立会いで可)→点検記録の提出義務はない(保存義務のみ)。地下タンクの漏れ点検など特例もある。引火点=点火源を近づけたとき引火する最低の液温(燃焼範囲の下限の濃度の蒸気を発生する液温)/発火点=点火源がなくても自ら発火する最低温度→同一物質では通常、引火点<発火点。ガソリンは引火点-40℃以下・発火点約300℃。引火点最低:ジエチルエーテル(約-45℃)/発火点最低:二硫化炭素(約90℃)→二硫化炭素は高温配管に触れただけで発火し得る。水より重く水に溶けないため、水没貯蔵(水中保存)する。各危険物の貯蔵量÷その指定数量を求め、それらを合計する。合計が1以上なら消防法の規制対象→例:ガソリン100L(0.5)+灯油500L(0.5)=倍数1.0で規制対象。「火気厳禁」「火気注意」=赤地に白文字/「禁水」=青地に白文字/危険物の品名等を示す掲示板=白地に黒文字→第4類は「火気厳禁」。禁水は第3類の禁水性物品等。水溶性液体用泡消火剤(耐アルコール泡)を使用する。普通の泡は溶かされて消滅するため効果がない→アセトン・酢酸など水溶性の危険物すべてに共通。水=A/強化液(霧状)=A・B・C/泡=A・B(電気×)/二酸化炭素・ハロゲン化物=B・C/粉末(ABC)=A・B・C→泡は感電のおそれがあり電気火災に不適。第4類(B火災)には窒息・抑制消火が有効。第2類・第3類・第5類(第1類・第6類とは混載禁止)→覚え方は「4は2・3・5と仲良し」。指定数量の1/10以下なら混載規定は適用されない。灯油=40℃以上/軽油=45℃以上(いずれも第2石油類:21℃以上70℃未満)/重油=60〜150℃程度(第3石油類)→常温(20℃)では引火しないが、霧状にしたり布に染み込ませると引火しやすくなる。蒸発燃焼=第4類危険物(ガソリン等)・硫黄/表面燃焼=木炭・コークス/分解燃焼=木材・石炭(可燃性ガスを発生しながら燃える)→第4類は液体自身ではなく発生した蒸気が燃える——これが蒸発燃焼。ジエチルエーテル=引火点-45℃で最低・過酸化物生成/二硫化炭素=発火点90℃で最低・水中貯蔵/アセトアルデヒド=沸点21℃・水溶性/酸化プロピレン=重合しやすい・水溶性→引火点-20℃以下で沸点40℃以下、または発火点100℃以下が特殊引火物の定義。引火性の液体/蒸気比重は1より大きい(低所に滞留)/液比重は1より小さいものが多い(水に浮く)/水に溶けないものが多い/静電気を蓄積しやすい→例外(二硫化炭素は水より重い、アルコールは水溶性など)も併せて押さえる。特殊引火物50L → 第1石油類200L/400L → アルコール類400L → 第2石油類1,000L/2,000L → 第3石油類2,000L/4,000L → 第4石油類6,000L → 動植物油類10,000L→各石油類は非水溶性/水溶性で2倍の関係。ガソリン200L・灯油軽油1,000L・重油2,000Lの3つは最頻出。窒息消火・抑制消火(泡・二酸化炭素・粉末・ハロゲン化物)。棒状注水は厳禁→注水すると危険物が水に浮いて火面が拡大する。水溶性液体(アルコール等)には耐アルコール泡を使う。間口10m以上・奥行6m以上の空地を保有する→固定給油設備のホース機器の周囲に設ける。漏れた危険物が空地外へ流出しない構造とする。製造所(1)/貯蔵所(屋内・屋外・屋内タンク・屋外タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンク=7)/取扱所(給油・販売・移送・一般=4)→貯蔵所7種・取扱所4種の内訳を言えるようにする。自動火災報知設備/消防機関に報知できる電話/非常ベル装置/拡声装置/警鐘→指定数量の10倍以上の施設に1種以上設置(移動タンク貯蔵所は除く)。運搬=トラック等で容器に収納して運ぶこと(危険物取扱者の同乗不要・運搬基準あり)/移送=移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶこと(当該危険物を取り扱える危険物取扱者の乗車・免状携帯が必要)→指定数量以上の運搬では「危」標識と消火設備が必要。タンク容量の110%以上(2基以上あるときは最大タンク容量の110%以上)→防油堤の高さは0.5m以上。水抜口は通常閉鎖しておく。流速を遅くする/接地(アース)する/湿度を高くする/帯電防止服・靴を着用する/注入後しばらく静置する→静電気は絶縁性の液体が流動するときに発生。乾燥時ほど蓄積しやすい。流速を遅くする/接地(アース)する/湿度を高く保つ/合成繊維の衣服を避ける→非水溶性の石油類は電気の不良導体で静電気を蓄積しやすい。給油時の流速制限が最重要。
危険物取扱者 乙種第4類 今年の変更点(法改正・出題範囲)→
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