危険物の法的定義

危険物(消防法上)とは?

意味

危険物とは、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表の区分に応じそれぞれ性質欄に掲げる性状を有するものと定義される。

?危険物取扱者 乙種第4類での問われ方

消防法上、品名欄・性質欄の規定に基づいて定義される物品の総称は?
答え:危険物(消防法上)

覚え方

別表第一=品名欄+性質欄のセットで「危険物」が決まる。

危険物(消防法上)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 危険物取扱者 乙種第4類