措置命令・行政処分
危険物取扱者 乙種第4類|危険物施設に対する立入検査に関する
危険物施設に対する立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。
1立入検査は危険物取扱者本人が自らの施設に対して行うものとされている。
2立入検査は、必ず施設の所有者の同意を文書で得たうえでなければ行えない。
3立入検査は、火災が現に発生している施設に対してのみ行うことができる。
4立入検査では、消防吏員等が施設に立ち入り、帳簿・書類等を検査することができる。
5立入検査では、検査を行う者は身分を示す証票の提示を求められても拒むことができる。
正解
4.立入検査では、消防吏員等が施設に立ち入り、帳簿・書類等を検査することができる。
火災予防のため必要があるときは、市町村長等の権限に基づき消防吏員等が製造所等に立ち入り、位置・構造・設備や帳簿書類を検査し、関係者に質問できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×立入検査は行政側が行うものであり、取扱者本人が自らの施設に行うものではない。
2 ×立入検査に所有者の文書同意は要件とされていない。
3 ×立入検査は火災発生時に限らず、火災予防上必要があるときに行える。
4 ○火災予防のため必要があるときは、市町村長等の権限に基づき消防吏員等が製造所等に立ち入り、位置・構造・設備や帳簿書類を検査し、関係者に質問できる。
5 ×検査を行う者は、関係者の請求があれば身分証票を提示しなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0127
