措置命令・行政処分

危険物取扱者 乙種第4類市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができる事由

危険物に関する法令措置命令・行政処分難易度:hard
市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができる事由として、正しいものはどれか。
1危険物保安監督者を定めたが、その者が長期間出張で不在となったとき。
2危険物取扱者が免状を紛失し、再交付の申請をしていないとき。
3予防規程に定めた訓練の実施回数が、前年より一回少なかったとき。
4位置・構造・設備を無許可で変更したとき。
5定期点検の記録の保存期間を、必要年数より一年長く保存したとき。
正解
4.位置・構造・設備を無許可で変更したとき。

許可を受けずに位置・構造・設備を変更することは重大な違反であり、許可の取消し(または使用停止命令)の事由となる。

?選択肢ごとの解説

1 ×監督者の一時的不在は許可取消し事由として定められていない。
2 ×取扱者個人の免状紛失は、施設の許可取消し事由ではない。
3 ×訓練回数が前年より少ないこと自体は許可取消しの法定事由ではない。
4 ○許可を受けずに位置・構造・設備を変更することは重大な違反であり、許可の取消し(または使用停止命令)の事由となる。
5 ×記録を必要年数より長く保存することは違反ではなく、取消し事由とならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0125

【危険物取扱者 乙種第4類】市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができる事由|正解「位置・構造・設備を無許可で変…」|ukamiru 過去問