各種届出
危険物取扱者 乙種第4類|製造所等の用途を廃止した場合の手続として、最も適切なものは
製造所等の用途を廃止した場合の手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1廃止しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
2用途を廃止しようとするときは、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
3用途を廃止したときは、所轄の消防長または消防署長の承認を受けなければならない。
4用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5用途の廃止については、許可・承認・届出のいずれも必要とされない。
正解
4.用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
製造所等の用途を廃止した場合、所有者・管理者・占有者は遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×10日前までの事前届出は品名・数量変更の手続であり、廃止は事後の遅滞なく届出である。
2 ×廃止は許可を要せず、遅滞なく届け出ることで足りる。
3 ×承認権者(消防長等)の手続ではなく、市町村長等への届出である。
4 ○製造所等の用途を廃止した場合、所有者・管理者・占有者は遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 ×用途廃止には遅滞なく届出が必要であり、手続不要とするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0060
