各種届出

危険物取扱者 乙種第4類製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続として、最も適切なものは

危険物に関する法令各種届出難易度:normal
製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1譲受人があらためて市町村長等の設置許可を受け直さなければならない。
2譲渡しようとする日の30日前までに、市町村長等の承認を受けなければならない。
3譲受人が所轄の消防長または消防署長の許可を受けなければ、施設を使用できない。
4譲渡・引渡しがあっても、許可・承認・届出のいずれも必要とされない。
5譲受人または引渡しを受けた者が地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出る。
正解
5.譲受人または引渡しを受けた者が地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出る。

製造所等の譲渡または引渡しがあったとき、譲受人または引渡しを受けた者は許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×地位の承継により改めて設置許可を取り直す必要はなく、届出で足りる。
2 ×事前承認ではなく、譲渡・引渡し後に遅滞なく届け出る手続である。
3 ×消防長等の許可を要するのではなく、市町村長等への届出で足りる。
4 ×地位承継に伴う届出が必要であり、手続不要とするのは誤りである。
5 ○製造所等の譲渡または引渡しがあったとき、譲受人または引渡しを受けた者は許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0058

【危険物取扱者 乙種第4類】製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続として、最も適切…|正解「譲受人または引渡しを受けた者…」|ukamiru 過去問