各種届出

危険物取扱者 乙種第4類製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、最も適…

危険物に関する法令各種届出難易度:normal
製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1変更しようとする日の30日前までに、所轄消防長等の承認を受けなければならない。
2変更した後に遅滞なく、市町村長等にその旨を届け出なければならない。
3変更しようとするときは、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
4変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
5品名・数量の変更については、許可・承認・届出のいずれも必要とされない。
正解
4.変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。

製造所等で貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る必要がある。

?選択肢ごとの解説

1 ×承認権者(消防長等)や30日前という時期は誤りで、市町村長等へ10日前までの届出である。
2 ×遅滞なく(事後)の届出は廃止届等の手続であり、品名・数量変更は事前の10日前届出である。
3 ×許可が必要なのは位置・構造・設備の変更であり、品名・数量の変更は届出で足りる。
4 ○製造所等で貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る必要がある。
5 ×品名・数量の変更には10日前までの届出が必要であり、手続不要とするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0059

【危険物取扱者 乙種第4類】製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・数量または指定…|正解「変更しようとする日の10日前…」|ukamiru 過去問