設置・変更の許可

危険物取扱者 乙種第4類製造所等の位置・構造・設備の変更に関する手続として、最も適切なものは

危険物に関する法令設置・変更の許可難易度:normal
製造所等の位置・構造・設備の変更に関する手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1位置・構造・設備を変更した場合は、変更後遅滞なく市町村長等に届け出ればよい。
2位置・構造・設備を変更しようとする場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。
3位置・構造・設備を変更する場合は、所轄の消防長または消防署長の承認をあらかじめ受ければよい。
4位置・構造・設備を変更する場合は、変更日の10日前までに届け出れば足りる。
5位置・構造・設備の変更は、許可も届出も要せず自由に行うことができる。
正解
2.位置・構造・設備を変更しようとする場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。

消防法第11条により、製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×変更は事後の届出ではなく、あらかじめ許可を受ける必要がある。
2 ○消防法第11条により、製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
3 ×承認権者(消防長等)は仮貯蔵仮取扱の手続に関するもので、変更許可とは異なる。
4 ×10日前までの届出は品名・数量等の変更届の手続であり、位置・構造・設備の変更は許可制である。
5 ×位置・構造・設備の変更は許可を要し、自由に行えるとするのは誤りである。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

危険物取扱者 乙種第4類は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0054

【危険物取扱者 乙種第4類】製造所等の位置・構造・設備の変更に関する手続として、最も適切…|正解「位置・構造・設備を変更しよう…」|ukamiru 過去問