設置・変更の許可
危険物取扱者 乙種第4類|製造所等の位置・構造・設備の変更に関する手続として、最も適切なものは
製造所等の位置・構造・設備の変更に関する手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1位置・構造・設備を変更した場合は、変更後遅滞なく市町村長等に届け出ればよい。
2位置・構造・設備を変更しようとする場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。
3位置・構造・設備を変更する場合は、所轄の消防長または消防署長の承認をあらかじめ受ければよい。
4位置・構造・設備を変更する場合は、変更日の10日前までに届け出れば足りる。
5位置・構造・設備の変更は、許可も届出も要せず自由に行うことができる。
正解
2.位置・構造・設備を変更しようとする場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。
消防法第11条により、製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×変更は事後の届出ではなく、あらかじめ許可を受ける必要がある。
2 ○消防法第11条により、製造所等の位置・構造・設備を変更しようとする者は、あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
3 ×承認権者(消防長等)は仮貯蔵仮取扱の手続に関するもので、変更許可とは異なる。
4 ×10日前までの届出は品名・数量等の変更届の手続であり、位置・構造・設備の変更は許可制である。
5 ×位置・構造・設備の変更は許可を要し、自由に行えるとするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 危険物取扱者 乙種第4類 過去問 · otsu4-hourei-0054
