設置・変更の許可

危険物取扱者 乙種第4類設置の許可」の問題

危険物に関する法令設置・変更の許可難易度:normal
製造所等を設置しようとする場合の手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1設置の場所を管轄する消防長または消防署長の承認をあらかじめ受けなければならない。
2設置の場所を管轄する都道府県知事に対し、あらかじめ届出を行えば足りる。
3設置の場所を管轄する市町村長等の許可をあらかじめ受けなければならない。
4設置の場所を管轄する地元の消防団長に対し、設置の届出を行えばよい。
5国の機関である消防庁長官に対し、設置の認可を申請しなければならない。
正解
3設置の場所を管轄する市町村長等の許可をあらかじめ受けなければならない。

製造所等の設置には市町村長等(市町村長・都道府県知事・総務大臣のいずれか)の許可が必要である。許可権者は施設の所在地により決まる。

?選択肢ごとの解説

1 ×消防長・消防署長は仮貯蔵仮取扱の承認権者であり、設置の許可権者ではない。
2 ×設置は『届出』ではなく『許可』が必要であり、届出で足りるとするのは誤りである。
3 ○製造所等の設置には市町村長等(市町村長・都道府県知事・総務大臣のいずれか)の許可が必要である。許可権者は施設の所在地により決まる。
4 ×消防団長には設置の許可権限はなく、許可権者は市町村長等である。
5 ×消防庁長官は許可・認可権者ではなく、許可権者は市町村長等である。
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ukamiru 過去問 · 危険物取扱者 乙種第4類 · otsu4-hourei-0053

【危険物取扱者 乙種第4類】設置の許可の問題と解答・解説|ukamiru 過去問