完成検査
危険物取扱者 乙種第4類「完成検査」の問題
製造所等の設置許可を受けた後、その施設を使用開始するための手続として、最も適切なものは次のうちどれか。
1工事完了後に市町村長等の完成検査を受け、基準に適合した後に使用できる。
2設置許可を受けた時点で使用が認められ、別途の検査や手続は一切不要である。
3工事完了後に所轄消防長等へ届け出れば、検査を受けずに直ちに使用できる。
4工事完了の10日前までに使用開始の届出を行えば、検査を受けずに使用できる。
5工事完了後に保安検査を受ければ、完成検査を受けずに使用を開始できる。
正解
1.工事完了後に市町村長等の完成検査を受け、基準に適合した後に使用できる。
許可に係る工事完了後、市町村長等の行う完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けた後でなければ、製造所等を使用できない。
?選択肢ごとの解説
1 ○許可に係る工事完了後、市町村長等の行う完成検査を受け、位置・構造・設備が技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けた後でなければ、製造所等を使用できない。
2 ×設置許可だけでは使用できず、工事後の完成検査合格が使用開始の要件である。
3 ×届出だけで使用できるのではなく、完成検査に合格する必要がある。
4 ×10日前の届出は品名・数量変更の手続であり、使用開始の要件ではない。
5 ×保安検査は一定の屋外タンク等に定期に行う検査であり、完成検査の代替にはならない。
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ukamiru 過去問 · 危険物取扱者 乙種第4類 · otsu4-hourei-0055
